ビジネスに必要な民法。商法等の教材です。
::::::::::: tobari-kaikei 戸張会計 とばりかいけい::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: フォーム名のブルー色のところをクリックしてください。
番号 |
フォーム名 |
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民法入門(1)総則 人格・契約 |
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改正商法 改正商法の概要 |
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パートタイムの労働基準について パートタイム労働に該当する労働者とは、他の社員に比較して労働時間の短い労働者です。パートタイム労働者に適正な労働条件が与えられるよう、厚生労働省から事業者用パンフレットが発行されています。有給休暇・残業手当等の基準。 パートタイム労働法(俗称)
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高齢者雇用安定法が施行されました。
高齢者雇用安定法の義務達成へのフローチャート 以下の図を参考にしつつ、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度等の導入をお願いいたします。
1.高年齢者を取り巻く状況 (1)少子高齢化の急速な進展 2015(平成27)年までに、労働力人口は全体としては約110万人の減少が見込まれています。その中で、15-29歳は約220万人減少する一方、60歳以上は約170万人の増加が見込まれており、高い就労意欲を有する高年齢者が社会の支え手として活躍し続ける社会が求められています。 (2)厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げ 年金支給開始年齢の65歳への段階的な引上げが始まっており、男性については、定額部分は2001(平成13)年から2013(平成25)年にかけて、報酬比例部分は2013(平成25)年から2025(平成37)年にかけて段階的に引き上げられます(女性については5年遅れのスケジュールとなっています。) 3 【平成18年4月1日から施行】 2.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正 (高年齢者雇用確保措置の実施義務化)の概要 改正高年齢者雇用安定法では、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳※1までの安定した雇用を確保するため、次の@からBのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。 @定年の引上げ A継続雇用制度※2の導入 B定年の定めの廃止 ※1 この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、男女同一に、 平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳 平成25年4月1日〜 65歳 厚生労働省資料より
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個人情報保護 政府情報政策の中のq&aです。 |
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法令提供システム 全法令が含まれています。官報より収集。 |
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法源・判例 法律データベース。 |
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RONの六法全書 法令データベース。 |
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buzz法務経営資料 実務家のための専門知識 |
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ネット法情報学
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