はじめに
民法は基本法であり、全ての法律の基本になるルールが定められています。民事において私人間で紛争があり、解決できない場合は、この法規と過去の裁判例を根拠として裁判官が解決します。したがって、この法律はこうであれば、こうなるという論理が展開されているのです。
1.権利や義務の主体として認められる人格は自然人と法人です。 自然人の権利能力は出生に始まり、死亡により終わります。 自然人のほかに、法人格を持った組織として民法上の公益法人と商法で定める株式会社 が認められています。公益法人 は、人による構成を基本とする社団法人と、財産を基準と する財団法人とがあります。民法上の法人は、営利を目的とせず、主務官庁の許可を得 て設立れた団体です。定款の目的の範囲内で自然人のように権利と義務を持つ能力があ ります。 別に中間法人、権利能力なき社団、組合等もそんざいします。民法上の常人は自然人の 出生にあたる設立にはじまり死亡にあたる解散により終わります。
2.権利能力のある者同士の取引行為のうち、重要な行為は契約です。
例えば銀行からお金を借りる行為も契約です。借り入れは、申込み手続きと銀行の承諾手 続きにより実行されます。 契約が成立すると、銀行は貸付債権を持ち借りた方は、借り入れ債務を負担します。
3.無効な契約 私人の自由な活動により、社会の発展を進めるため契約自由の原則が基本となります。し かし、社会秩序を維持するため契約が無効となる場合もあります。
(1)「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」公序 良俗要件 (2)公序良俗要件違反の契約は絶対的に無効となり、当事者双方は相手方に履行を求め ることはできません。 (3)強行規定違反の契約も無効となります。民法物権法や相続・親族法は強行規定で任 意規定ではありません。これらの規定に違反する契約は無効になります。
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