税務辞典 (や〜よ)
 
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有価証券の先物取引(消費税)
 

国債や株式などの有価証券の譲渡は、消費税が非課税とされています。
 株式の信用取引による売付けも現物の株式を借りて売却しているため、有価証券の譲渡として取扱われ非課税となります。
 ところで、現在国内において有価証券又は有価証券指数を対象とした先物取引の市場が開設されており、次のような取引があります。

(1)
 東京証券取引所における国債証券先物取引や外国国債証券先物取引
(2)
 東京証券取引所における東証株価指数先物取引(TOPIX)
(3)
 大阪証券取引所における日経平均株価(日経225)先物取引や日経株価指数300(日経300)先物取引

 このような先物取引については、有価証券の現物の受渡しが行われる場合は、有価証券の譲渡として非課税取引となりますが、現物の受渡しが伴わない場合は消費税の対象外の取引、すなわち不課税取引となります。
 例えば、TOPIXや日経225は、株価指数を取引の対象とするもので、有価証券の受渡しが行われることはありませんから不課税取引となります。

 また、国債証券先物取引や外国国債証券先物取引については、証券取引所における売買取引最終日が到来した後に売建玉又は買建玉を持っている場合に有価証券の受渡しが行われます。したがって、有価証券の譲渡として非課税取引になります。
 売買取引最終日の前に行う新規の売買取引や反対売買による差金の決済を行う取引は消費税の対象外、すなわち不課税取引となります。

 このように、有価証券の先物取引は非課税取引又は不課税取引に当てはまりますから、消費税は課税されません。
(消法6、消法別表第1二、消基通9−1−24)(国税タックスアンサーより)


 
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