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耐用年数表 固定資産を会計期間に費用配分するための、耐用年数を表示したもの。実務上国税庁の規則で定めた表を使用する。 |
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「ち」で始まる用語はありません。 |
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通勤手当(源泉徴収) 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。 このコードでは、電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額を説明します。 まず、電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。 この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。 この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。 この場合、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。 次に、電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。 この場合の限度額は、次の二つを合計した金額ですが、1か月当たり100,000円が限度です。 (1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額 (2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額 以上が、1か月当たりの非課税となる通勤手当や通勤定期券などの限度額です。 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。 この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。 なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。 (所法9、所令20の2、所基通9−6の3)(国税タックスアンサーより) |
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定期借地権付宅地評価(財産評価)
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土地の評価(財産評価) #相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。 (1) 土地の評価方法 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 イ 路線価方式 路線価方式は、道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積を掛けると評価額を出すことができます。 この場合、土地の位置や形状などに応じて評価額を調整することになっています。 ロ 倍率方式 倍率方式は、各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。 路線価及び倍率は、地価の動向に基づき各国税局で毎年見直しをして、路線価図及び評価倍率表により公開されています。 路線価図及び評価倍率表は、国税局及び主要な税務署では全国分が、その他の税務署及び税務相談室の分室ではその国税局管内の税務署分が備えられています。 また、国税庁ホームページでも閲覧可能です。 画地の判定 宅地の価額は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価しますが、具体的には、次のように判定します。 なお、相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、原則として、その取得した宅地ごとに判定します。 (1) 所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とします。 (2) 所有する宅地の一部について借地権を設定させ、他の部分を自己が使用している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とします。一部を貸家の敷地、他の部分を自己が使用している場合にも同様とします。 (3) 所有する宅地の一部について借地権を設定させ、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とします。 (4) 借地権の目的となっている宅地を評価する場合において、貸付先が複数であるときには、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とします。 (5) 貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とします。 (6) 2以上の者から隣接している土地を借りて、これを一体として利用している場合には、その借主の借地権の評価に当たっては、その全体を1画地として評価します。この場合、貸主側の貸宅地の評価に当たっては、各貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価します。 (7) 共同ビルの敷地の用に供されている宅地は、その全体を1画地の宅地として評価します。 例えば、次図のような場合には、A、B、C及びD土地全体を1画地の宅地として評価した価額に、甲、乙、丙及び丁の有するそれぞれの土地の価額の比を乗じた金額により評価します。この場合、土地の価額の比は次の算式によって計算して差し支えありません。 (8) 所有する宅地の一部を自己が使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価します。また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。 したがって、次図の[1]については、A、B土地全体を1画地の宅地として評価し、[2]については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価します。 なお、使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱い、使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価します。 (評基通7−2、昭48直資2−189 外)(国税タックスアンサーより) 取引相場のない株式・出資の相続税評価(財産評価) 取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。 1 原則的評価方式 原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。 (1) 大会社 大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法です。 なお、類似業種の株価などは、税務相談室や税務署にお尋ねください。また、国税庁ホームページでも閲覧できます。 (2) 小会社 小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。 (3) 中会社 中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。 2 特例的な評価方式 取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主の取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。 3 特定の評価会社の株式の評価 次のような特定の評価会社の株式は、原則として、(1)〜(5)については純資産価額方式により、(6)については清算分配見込額により評価することになっています。 なお、(1)〜(4)の会社の株式を取得した同族株主以外の株主等については、特例的な評価方式である配当還元方式により評価することもできます。 (1) 類似業種比準方式で評価する場合の三つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額のうち直前期末の要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社) (2) 総資産価額中に占める株式や出資の価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社(株式保有特定会社) (3) 総資産価額中に占める土地などの価額の割合が一定の割合以上の会社(土地保有特定会社) (4) 課税時期において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の三つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の直前期末の要素がいずれもゼロである会社 (5) 開業前又は休業中の会社 (6) 清算中の会社 以上それぞれの評価方法に応じて、この取引相場のない株式の評価をするときには、「取引相場のない株式の評価明細書」を使用していただければ比較的容易に株価の計算ができるようになっています。 (参考) 相続税の課税価格の特例(措法69の5) 相続又は遺贈により取引相場のない株式等を取得した場合、一定の要件のもと、その相続税の課税価格を減額することができる特例があります。 (評基通178〜180、185、188、188ー2、189〜189−6) 相続又は遺贈により一定の取引相場のない株式又は出資を取得した場合には、この特例の適用を受けることを選択したものについては、一定の要件のもと、当該取引相場のない株式又は出資に係る相続税の課税価格が、次の1の割合で減額されます。 この特例は、相続税の申告書の提出期限までに共同相続人等により分割されていないものについては適用することはできません。(ただし、当該提出期限から3年以内に分割され、一定の要件を満たす場合には適用することができます。) 1 減額される割合 被相続人が相続開始直前に有していた株式又は出資のうち、相続の開始の時における発行済株式の総数又は出資の合計額の3分の2に達するまでの部分(10億円(平成15年12月31日以前の相続においては3億円)を限度)について10%減額 2 取引相場のない株式又は出資で次の要件をすべて満たすもの (1) 相続開始の時において、上場株式や店頭売買有価証券ではない。 (2) 相続開始の直前及び相続開始の時において、被相続人及び被相続人の親族並びに被相続人と特別の関係がある者が有していた各法人の株式の総数又は出資の合計額が、当該各法人の発行済株式の総数又は出資の合計額の2分の1超である。 (3) 相続開始の時における法人の発行済株式又は出資の時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満である。 (4) 相続開始の時に各法人の発行済株式の総数又は出資金額の5%以上を有している。 (5) その株式又は出資を取得した人が被相続人の親族であり、相続税の申告書の提出期限まで引き続きその株式又は出資を有し、かつ、その法人の役員等の地位を有している。 3 申告手続き この特例を受けるためには、特例の適用を受けようとする旨を記載し、特定事業用資産についての課税価格の計算明細書等一定の書類を添付した相続税の申告書を提出する必要があります。 4 その他 (1) 上記の取引相場のない株式又は出資のほか、森林施業計画が作成されている区域内に存する立木又は土地等で、一定の要件を満たすものについても同様の特例があります。 この場合、これらの立木又は土地等について相続税の課税価格に算入される価額が5%減額されます。 (2) 相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した一定の取引相場のない株式や森林施業計画が作成されている区域内に存する立木又は土地等で、一定の要件を満たすものについても贈与者(親)の死亡に係る相続税の申告に際して、この特例を適用することができます。この場合、贈与税の申告書に「特定受贈同族会社株式等・特定受贈森林施業計画対象山林に係る届出書」等の一定の書類を添付して申告する必要があります。 (措法69の5)(国税タックスアンサーより) 土地一時使用料(消費税) 1 土地の一時的貸付け 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。 しかし、土地の貸付けであっても、一時的に使用させる場合は課税の対象になります。なお、一時的に使用させる場合とは、土地の貸付期間が1か月に満たない場合をいいます。 2 駐車場、野球場等の貸付け 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合も課税の対象になります。 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用されるものも同じように課税の対象となります。 3 建物部分と敷地部分の区分 建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをするときに、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分している場合でも、その総額が建物の使用料として課税されます。 4 住宅用建物の貸付け 住宅用建物の貸付けは、一時的に使用させるものなどを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。 なお、一時的に使用させるとは、貸付期間が1か月に満たない場合をいいます。 (消法6、消法別表第1一、十三、消令8、16の2、消基通6−1−5)(国税タックスアンサーより) 土地建物一体譲渡(消費税) 消費税は建物を譲渡した場合には課税となりますが、土地の譲渡については非課税とされています。 このため、建物と土地を同一の者に対して同時に譲渡した時は、建物の対価に相当する額だけが課税対象となります。 したがって、消費税の計算に当たっては、建物と土地の価額を合理的に区分しなければなりません。 ところで、所得税又は法人税では、土地の譲渡等についていわゆる土地重課制度が設けられていることから、個人又は法人が建物と土地とを同一の者に対し同時に譲渡した場合には、土地の譲渡対価の額を建物の譲渡対価の額と区分して算出する必要があります。 この土地重課制度において定められている土地と建物の譲渡対価の額を区分する方法によって土地と建物の譲渡対価の額を区分している場合には、消費税の計算においてこの区分によることとなります。 また、これらの規定によらず、その他の合理的な方法によりその対価の額を区分する場合であっても、消費税における合理的な方法は所得税又は法人税における合理的な方法と異なるものではありません。 (消法4、6、消法別表第1一、消令45、消基通10−1−5、措通28の4−31〜33、62の3(2)−3〜5、63(2)−3〜5) (国税タックスアンサーより) |
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