税務辞典 (ら〜ろ)
 国税タックスアンサー<<< 不明事項クリックしてください        ホーム     戻る
 


 
「ら」で始まる用語はありません。
 

 
利用価値低下宅地評価(財産評価)
 

 付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく利用価値が低下していると認められる部分がある宅地の価額は、その利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額を10%減額して評価することができます。

 利用価値が著しく低下している宅地とは、次のような宅地をいいます。


 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの

 地盤に甚だしい凹凸のある宅地

 震動の甚だしい宅地

 以上の宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
 また、宅地比準方式によって評価する農地又は山林について、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様に取り扱われます。
 なお、路線価又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくされません。(国税タックスアンサーより)

利付公社債等の評価(財産評価)


公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価することになっています。

1 利付公社債の評価

 利付公社債とは、券面に利札の付いている債券で、利払いは年間の一定期日に、その利札を切り取って行われます。
(1)
 上場されている利付公社債
(注1)
 上記算式中の「最終価格」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2)
 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの金額となります。
(2)
 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。)
(注)
 上記算式中の「平均値」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
(3)
 その他の利付公社債
(注)
 上記算式中の「発行価額」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。

2 割引発行の公社債

 割引発行の公社債とは、券面額を下回る価額で発行される債券です。券面額と発行価額との差額(償還差益)が利子に相当する部分に当たります。
(1)
 上場されている割引公社債
(注1)
 上記算式中の「最終価格」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2)
 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの金額となります。
(2)
 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債(上場されているもの及び割引金融債を除く。)
(注)
 上記算式中の「平均値」は、券面額100円当たりの金額です。
(3)
 その他の割引発行されている公社債
(注)
 上記算式中の「発行価額」は、券面額100円当たりの金額です。
(評基通197〜197−3)(国税タックスアンサーより)

利子等(消費税)

消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。

 具体的には、次の20の取引などです。
1
 預貯金や貸付金の利子
2
 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券の利子
3
 国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子
4
 信用の保証料
5
 合同運用信託又は公社債投資信託の信託報酬(株式又は出資に対する投資として運用する信託の信託報酬は、非課税となりません。)
6
 保険料(保険料のうち、厚生年金基金契約等における事務費用部分は、非課税となりません。)
7
 保険料に類する共済掛金
8
 合同運用信託、投資信託又は特定公益信託などの収益の分配金
9
 相互掛金、定期積金の給付補てん金
10
 無尽契約の掛金差益
11
 抵当証券の利息
12
 割引債の償還差益(割引債には利付債も含まれます。)
13
 手形の割引料
14
 金銭債権の買取又は立替払に係る差益
15
 有価証券の賃貸料(有価証券には、登録された国債、地方債、社債並びにこれらに類する外国の債権は含まれますが、ゴルフ会員権など一定のものは含まれません。)
16
 物上保証料
17
 割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんの手数料で契約において明らかに区分されている部分の金額
18
 割賦販売などに準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子又は保証料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額
19
 動産又は不動産の貸付けを行う信託の利子又は保険料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額(信託は、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付されたものに限られます。)
20
 ファイナンス・リースのリース料のうち、利子又は保険料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額
(消法6、消法別表第1三、消令10、消基通6−3−1)(国税タックスアンサーより)


 
「る」で始まる用語はありません。


 
「れ」で始まる用語はありません。


 

老年者控除(所得税)
 

 納税者本人が老年者であるときは、所得税の計算に当たっては所得控除として老年者控除が受けられます。
 控除できる金額は50万円です。

 この控除は、所得税法でいうところの老年者に限り受けることができます。老年者とは、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人で、しかもその年の12月31日現在において年齢が満65歳以上の人です。

 また、合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。

 なお、この老年者控除については平成16年度の改正で平成17年分の所得税から廃止となります。
(旧所法2、80、所法85、措法31、32、37の10、37の12の2、41の5、41の5の2、41の14、41の15、平16改正法附則2)(国税タックスアンサーより)


路線価方式宅地評価


路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額)が付された地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価を基として、次のように評価します。

(1)
 正面路線価の奥行価格補正
 900 千円(正面路線価)×奥行価格補正率=イ
(2)
 側方路線影響加算額の計算
 700 千円(側方路線価)×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=ロ
(3)
 二方路線影響加算額の計算
 650 千円(裏面路線価)×奥行価格補正率×二方路線影響加算率=ハ
(4)
 評価対象地の1平方メートル当たりの価額
 イ+ロ+ハ=ニ
(5)
 評価対象地の評価額
 ニ × 面積
(注)

 正面路線は、原則として、その宅地の接する路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線とします。
 また、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の正面路線は、それぞれの路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。
 なお、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とします。


 奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率は、路線価図に示された地区等に応じた率が定められています。

 なお、側方路線(又は裏面路線)に宅地の一部が接している場合の側方路線影響加算額(又は二方路線影響加算額)は、次のように調整します。

(1)
 側方路線影響加算額の計算

(2)
 二方路線影響加算額の計算


(1)
 側方路線影響加算額の計算

(注)
 評価対象地が側方路線に接する場合であっても、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用します。
(2)
 二方路線影響加算額の計算


(評基通13、14、15、16、17)(国税タックスアンサーより)



 国税タックスアンサー<<< 不明事項クリックしてください
 
ホーム     戻る