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満期受取保険金(所得税) 1 満期保険金の課税 生命保険や損害保険などが満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 2 所得税が課税される場合 所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合です。この場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 (1) 満期保険金を一度に受領した場合 満期保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の場合の所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 (2) 満期保険金を年金形式で受領した場合 満期保険金を年金形式で受領した場合には、雑所得になります。 雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。 受け取りの際に、原則として所得税が源泉徴収されます。 3 贈与税が課税される場合 贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人が異なる場合です。 この場合の満期保険金は、その年に贈与を受けた他の財産と合計され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。 また、満期保険金を年金形式で受領する場合には、定期金に関する権利の評価の規定により評価されます。 更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。 (所法34、35、207〜209、相法5、24)(国税タックスアンサーより) |
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無道路地(財産評価) 無道路地とは、一般に道路に接していない宅地をいいます。 この無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価の定めによって計算した価額(具体的な計算方法については下記設例を参照してください。)から、その価額の40%の範囲で相当と認められる金額を控除した価額によって評価します。 この場合の40%の範囲内において相当と認められる金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」といいます。)に基づいて最小限の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額とされています。この通路部分の価額は、実際に利用している路線の路線価に、通路に相当する部分の地積を乗じた価額とし、奥行価格補正等の画地調整は行いません。 なお、他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に、その土地の通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地になりません。 また、道路に接していてもその接する間口距離が接道義務を満たしていない宅地については、建物の著しい制限を受けるなどの点で、道路に直接接していない無道路地と宅地としての効用は類似し、その価値も極めて近いといえることから、無道路地と同様に評価します。この場合の無道路地としての控除額は接道義務に基づいて最小限度の通路に拡幅する場合の、その拡幅する部分に相当する価額(正面路線価に通路拡幅部分の地積を乗じた価額)とされています。 具体的には次のとおり評価します。 1 無道路地[1]の奥行価格補正後の価額 (1) 無道路地[1]と前面宅地[2]を合わせた土地の奥行価格補正後の価額 (2) 前面宅地[2]の奥行価格補正後の価額 (3) (1)の価額から(2)に価額を控除して求めた無道路地[1]の奥行価格補正後の価額 2 不整形地補正(又は間口狭小・奥行長大補正) ○ 不整形地補正率 0.79(普通住宅地区・地積区分A・かげ地割合 50%) ○ 間口狭小補正率 0.90(間口距離 2m) ○ 奥行長大補正率 0.90(間口距離 2m・奥行距離 40m) 3 無道路地としてのしんしゃく(通路部分の価額) 4 評価額 (評基通20−2)(国税タックスアンサーより) |
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