税務辞典 (は〜ほ)
 
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配当所得控除(所得税)
 

1 制度の概要

 配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
 給与所得者が配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
 この際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。

2 配当控除を受けることができる配当所得

 日本国内に本店のある法人から受ける利益の配当や中間配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得に限られます。
(注)
 控除対象にならない配当所得もありますから注意してください。
 確定申告不要制度を選択したものは控除対象になりません。

3 配当控除の計算式

 次の方法により計算した金額です。
(1)
課税総所得金額が1千万円以下の場合……次のaとbの合計額


 利益の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×
10%

 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)×5%

 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%

(2)
 課税総所得金額が1千万円を超える場合.......申告書説明参照
(国税タックスアンサーより)

配当所得(所得税)

1 配当所得とは

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

2 所得の計算方法

 配当所得の金額は、次のように計算します。
 収入金額(源泉徴収される前の金額)−借入金の利子=配当所得の金額
(注)
 借入金の利子は、株式などを取得するために借り入れた資金の利子です。
 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式などの保有期間に対応する部分に限られます。

3 配当所得の源泉徴収

 配当所得は、配当等の支払の際に以下のような株式等の区分に応じ、源泉徴収が行われます。

(1)
 上場株式等の配当等の場合
 7%(他に地方税3%)の優遇税率により源泉徴収が行われます。
 なお、平成20年4月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。
(注)
 発行済株式の総数等の5%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、この制度の対象となりません((2)に該当することになります)。
(2)
 上場株式等以外の配当等の場合
 20%(地方税なし)の税率により源泉徴収が行われます。

4 税額の計算方法

 配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。

(1)
 総合課税
 総合課税は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
 その際、配当等の支払を受けたときに源泉徴収されている所得税を精算することになります。
 このほか、総合課税の場合には、配当等について課税された法人税と所得税との二重課税を調整するための配当控除制度が設けられています。

(2)
 確定申告不要制度
 確定申告不要制度は、株式等の区分に応じ以下のとおりとなっています。ただし、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。

 上場株式等の配当等の場合
 配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。

 上場株式等以外の配当等の場合
 一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。(国税タックスアンサーより)

配偶者控除(所得税)

1 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者の要件
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在において次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)
法律上の配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2)
納税者と生計を一にしていること。
(3)
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除の金額

 控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。
配偶者控除の金額の表
同居特別障害者
である人
同居特別障害者
である人以外の人
一般の控除対象配偶者
73万円
38万円
老人控除対象配偶者
83万円
48万円
(注)


同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者等と常に同居している人をいいます。


老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
 また、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円が認められています。特別障害者のときは27万円でなく40万円が控除できます。
例)老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。

4 その他
 配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
(所法2、79、83、83の2、85、所基通2−46、措法41の16)(国税タックスアンサーより)

配偶者特別控除


1 配偶者特別控除の概要

 納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がない配偶者でも所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。

2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1)
 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。
(2)
 配偶者が次の六つのすべてに当てはまること。

 法律上の配偶者であること。

 納税者と生計を一にしていること。

 青色申告者の事業専従として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 ほかの人の扶養親族となっていないこと。

 年間の合計所得金額が76万円未満であること。

 控除対象配偶者に当たらないこと。
3 配偶者特別控除の控除額
 配偶者特別控除額は最高で38万円です。
 ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
 配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています。
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満
38万円
40万円以上45万円未満
36万円
45万円以上50万円未満
31万円
50万円以上55万円未満
26万円
55万円以上60万円未満
21万円
60万円以上65万円未満
16万円
65万円以上70万円未満
11万円
70万円以上75万円未満
6万円
75万円以上76万円未満
3万円
76万円以上
0円
(所法83の2、195の2)(国税タックスアンサーより)


端数計算(消費税)

消費税額を計算する場合の端数処理について、計算順序に従って説明します。

課税標準の端数について

 その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額及び地方消費税額を含みます。)の合計額に105分の100を掛けて算出した金額となります。なお、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。  (注)  課税標準額に対する消費税額の計算の特例を適用する場合は、(参考)を参照してください。

2 税額の端数について

 その課税期間の課税標準額に対する消費税額は、原則として、1によって算出した課税標準額に4パーセントの税率を掛けて算出します。  (注)  課税標準額に対する消費税額の計算の特例を適用する場合は、(参考)を参照してください。

3 納付すべき消費税額(確定金額)について

 100円未満の端数を切り捨てます。  
(参考)
 課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置を適用する場合の端数計算

課税標準額

(1)税込価格を基礎として代金決済を行う場合

 代金領収の都度、領収書等で税込価格とその税込価格に含まれる消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税額等」といいます。)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示し、その端数処理後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法を適用する場合(次の2(1)に該当する場合)は、税込価格を合計した金額からその消費税額等の累計額を控除した金額が、その課税期間の課税標準額となります。なお、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(2)税抜価格を基礎として代金決済を行う場合

 代金領収の都度、資産の譲渡等の対価の額とこれに課されるべき消費税額等の合計額を区分して領収し、その消費税額等の1円未満の端数を処理した後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法を適用する場合(次の2(2)に該当する場合)は、その課税期間中の対価の額の合計額がその課税期間の課税標準額となります。なお、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

2 税額

(1)税込価格を基礎として代金決済を行う場合

 代金領収の都度、領収書等で税込価格とその税込価格に含まれる消費税額等の1円未満の端数を処理した金額を明示し、その端数処理後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法を適用する場合は、領収書等に明示した消費税額等の累計額に5分の4を掛けて計算した金額をその課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができます。

(2)税抜価格を基礎として代金決済を行う場合

 代金領収の都度、資産の譲渡等の対価の額とこれに課されるべき消費税額等の合計額を区分して領収し、その消費税額等の1円未満の端数を処理しているときは、その端数処理を行った後の消費税額等の累計額に5分の4を掛けて計算した金額をその課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができます。
(消法28、29、30、平15改正規附則2、通法118、119、平16課消1-8)(国税タックスアンサーより)

販売奨励金(消費税)


 事業者が販売促進などの目的で、その取引先に対して販売奨励金などを金銭で支払った場合は、値引きや割戻しと同じように、その支払った金額に対応する消費税額を調整する必要があります。
 この調整は、販売奨励金を支払うこととなる取引のあった課税期間にさかのぼって行うのではなく、実際に支払った日の属する課税期間に行います。また、その調整は課税売上げに対応する消費税額の合計額から支払った金額に対応する消費税額を差し引いて行います。

 この販売奨励金などの支払を受けた事業者は、その支払を受けた日の属する課税期間の仕入れにかかっている消費税額から、その支払を受けた金額に対応する消費税額を控除して調整することになります。
 なお、この調整は、販売奨励金を支払った事実が帳簿などで明らかにされている場合に限り、行うことができます。
(消法32、38、消令58、消基通12ー1ー2、14ー1ー2)(国税タックスアンサーより)


 
非居住者(源泉徴収)
 

我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る。」こととされています。

 従って「非居住者や外国法人」に対する課税がどのようになるかを考えるときには、まず第一に「非居住者や外国法人」かどうか、次にその収入が「国内源泉所得」に当たるかどうかをはっきりと区分することが大切になります。

 これら非居住者や外国法人のいわゆる「非居住者等」に納税義務が発生した場合の納税の方法は、源泉徴収によるのが原則となっています。
(所法2、5、161、212)(国税タックスアンサーより)

非課税取引(消費税)

1 概要

 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や政策的配慮から、課税の対象としない非課税取引が定められています。

2 主な非課税取引

1)
 土地の譲渡や貸付け
 土地には借地権などの土地の上に存する権利が含まれます。なお、土地の一時的な貸付け又は不動産売買の仲介手数料などは非課税となりません。
2)

 住宅の貸付け
 住宅用の建物であっても居住用以外の目的で賃貸する場合や1か月未満の貸付けなどは非課税になりません。
3)

 国債や株券などの有価証券、登録債、合名会社などの出資者の持分、抵当証券や金銭債権等の譲渡
4)

 銀行券、政府紙幣、小額紙幣や硬貨など支払手段の譲渡
 ただし、収集品などは非課税になりません。

5)
 預貯金や貸付金の子、信用保証料、合同運用信託又は公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

6)
 郵便局等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡

7)
 外国郵便為替、外国郵便振替業務及び外国為替取引のサービスの対価

8)
 商品券やビール券などの物品切手等の譲渡

9)
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて徴収する手数料収入など

10)
 社会保険医療の対価
 代表的なものは健康保険、国民健康保険などによる医療、労災保険、自賠責の対象となる医療です。
 ただし、美容整形や差額ベッドなどの料金は非課税になりません。
 なお、社会保険医療の一環として病院等から給付される医薬品は非課税ですが、市販されている医薬品は非課税になりません。

11)
 お産費用
 医師、助産師等による妊娠検査、検診、入院、分娩の介助、出産後の回復検診などの費用がこれに当たります。

12)
 介護保険サービスの対価
 介護保険法の規定に基づき、保険給付の対象となる居宅サービス又は施設サービスなどです。
 ただし、サービス利用者の選定による特別な居室の提供や送迎などは、非課税とはなりません。

13)
 社会福祉事業のサービスの対価
 社会福祉法第2条に規定する一種と二種の社会福祉事業等のサービスの対価です。児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法のホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなどがこれに当たります。

14)
 学校教育法に規定する学校、専修学校のほか、修業年限が1年以上となっているなど一定の要件に該当する各種学校等の
授業料、入学検定料、入学金、施設設備費や学籍証明等手数料

15)
 学校教育法に規定する教科用図書、いわゆる検定済教科書の譲渡

16)
 埋葬料や火葬料

17)
 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
 義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理がこれに当たります。
(消法4、6、消法別表第一、消令8〜16の2)

消費税は国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。

 しかし、国内取引であっても課税の対象とすることがふさわしくない取引や特別の政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があります。
 これを「非課税取引」といいます。

 例えば、土地や有価証券、物品切手などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当てはまります。
 消費税では、この非課税取引のほかにも、課税されない取引があります。
 これを「免税取引」といいます。

 例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などの、いわゆる輸出類似取引などです。
 この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。

 非課税と免税は、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が違います。

 すなわち、非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った仕入れについては原則として仕入税額控除を受けることができません。

 これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引については、課税資産の譲渡等に当てはまりますが、一定の要件が満たされることによって、その売上げについて消費税が免除されるだけです。その輸出や輸出類似取引などのために行った課税仕入れについては、消費税が課税されていますから、原則として課税仕入れに対する消費税額を控除することができることとなります。
(消法4、6、7、30、消規5)(国税タックスアンサーより)


 

扶養控除(所得税)
 

1 制度の概要

 納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

2 扶養親族の要件

 扶養親族とは、その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)
配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)
納税者と生計を一にしていること。
(3)
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。

3 扶養控除の金額

 控除できる金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。
扶養控除の金額の表
同居特別障害者
である人
同居特別障害者
である人以外の人
一般の扶養親族
73万円
38万円
特定扶養親族
98万円
63万円
老人扶養
親族
同居老親等
以外の人
83万円
48万円
同居老親等
93万円
58万円
(注)

同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者、納税者の配偶者又は納税者と生計を一にしているその他の親族と常に同居している人をいいます。

特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの人をいいます。

老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に一緒に暮らしている人をいいます。
 なお、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。
(所法2、79、84、85、措法41の16、負担軽減措置法3)(国税タックスアンサーより)

不課税取引(消費税)


1 不課税取引

消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
 これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。

 これを一般的に不課税取引と呼んでいます。
 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる、出資に対する配当などが不課税取引の例です。

非課税取引

 国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮の必要性から消費税を課税しないとしている取引があります。
 これを非課税取引といいます。
 例えば、土地、有価証券、物品切手などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などが非課税取引の例です。

課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い

 非課税取引と不課税取引では、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。
 課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合で、非課税取引は、原則として分母にだけ算入することになります

 これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません
(消法4、6、30、消令48)(国税タックスアンサーより)

ファイナンスリースの違約金(消費税)


損害賠償金は、一般的に対価性がありませんから課税の対象になりません。
 しかし、損害賠償金でも実質的に売買代金や貸付料などと同じ性格を有する場合には課税の対象となります。
 いわゆるファイナンスリース取引において、契約期間満了日前に契約を解約する際に、リース業者が次のような規定損害金をユーザーから徴収している場合の取扱いについて説明します。

 リース物件の破損、消滅などによりユーザーから徴収する損害金
 リース資産に加えられた損害の発生に伴い支払われるものですから、課税の対象とはなりません。

 ユーザーの倒産などにより強制解約した場合にユーザーから徴収する損害金
 逸失利益の補償金と認められますから課税の対象とはなりません。

 リース物件の借換えなどにより、リース会社とユーザーとの合意の上で解約した場合にユーザーから徴収する損害金
 当初のリース期間を中途解約により短縮したため、毎月のリース料に不足が生じたことによるリース料の増額修正の性格を有するものと認められますから、賃貸料として課税の対象となります。
(消基通5−2−5)(国税タックスアンサーより)

不動産譲渡印紙税<<<


平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
         記 載 金 額             税  額  
 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの   1万5,000円
 5,000万円を超え     1億円以下のもの   4万5,000円
     1億円を超え     5億円以下のもの        8万円
     5億円を超え    10億円以下のもの       18万円
    10億円を超え    50億円以下のもの       36万円
    50億円を超えるもの                 54万円
(措法91)
(国税タックスアンサーより)

不動産(相続税)

相続財産として最も重要な要素です。固定資産評価証明書(市町村)には権利登記がなくても、課税台帳に掲載されていますから、基本データとなります。建物・土地については、利用状況の確認が重要です。実測図があれば、面積は実測になります。建物の存否により、借地権も有無も確認します。
土地の評価は相続税課税の路線価を基準として、土地の形状・利用区分等に基づいて評価します・
建物は原則として固定資産評価額になります。評価については相続税評価基本通達によりますが、評価通達も基本的には不動産評価基準(国土交通省)に基づくものです。
特殊事例は不動産鑑定士の評価証明を入手して評価の参考にするいこともあります。評価は基本的に時価になるからです。

物納(相続税)

物納申請書類は相続税申告期限内に相続税申告書と同時に提出しないと認められません。宥恕規定は原則としてありませんので厳重注意。書類の不備の補完は可能です。

不動産取得税

土地・家屋を取得したときに課税される税・通常登記等で名義が変更されたとき等に都道府県かた取得時に申告書が送付されます。課税価格は都道府県で決定します。
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弁護士・税理士等の報酬・料金(源泉徴収)
 

 源泉徴収義務者が、弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 まず、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるものについて説明します。
 源泉徴収の対象となる報酬・料金は、弁護士や税理士などの業務に対するものです。
 報酬や料金のほか、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものもすべて含まれます。
 しかし、会社などで、直接負担した旅費や宿泊費などは、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
 例えば、会社がホテルや旅行会社に、通常必要な範囲の費用を直接支払ったような場合です。
 また、報酬・料金の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、その額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の金額と明確に区分されている場合には、その額を源泉徴収の対象に含めなくてもよいことになっています。
 次に、源泉徴収のしかたについて説明します。
 源泉徴収すべき所得税の税率は支払う金額により次のようになっています。

弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときに源泉徴収すべき所得税の表 支払金額(=A)
税額
100万円以下
A×10%
100万円超
(A−100万円)×20%+10万円
(例)150万円の弁護士報酬を支払う場合
(支払金額−100万円)×20%+10万円
     =50万円×20%+10万円=20万円
 最後に、源泉徴収した所得税を納める期限について説明します。
 弁護士や税理士などの報酬・料金から源泉徴収した所得税は、原則として、それを支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 しかし、特例として、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めてもよい制度があります。
(所法204、205、216、所基通204−2、204−4、平元直法6−1)(国税タックスアンサーより)

別請求売掛債権利息(消費税)


#消費税は、国内における資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額若しくは受け取るべき金額又は金銭以外の物や権利その他経済的利益の額など、対価として受け取るすべてのものに対して課税されます。
 しかし、預貯金や貸付金の利子、公社債の利子、手形の割引料など利子を対価とする金融取引については非課税とされています。
 ところで、売上代金の回収を手形によって行うような場合には、手形の支払期間に応じて計算した利息相当額を代金とは別にして請求することがあります。このような場合、その利息相当額が適正金利に相当する金額であるときは、代金部分だけが課税標準となり、売掛債権とは別に請求する利息相当額は非課税となります。
(消法6、消法別表第1三、消令10、消基通6ー3ー1)(国税タックスアンサーより)


 

報酬・料金(源泉徴収)
 

1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

(1)
 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

 原稿料や講演料など。
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払で、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金

 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

 芸能人や芸能プロダクションに支払う報酬・料金

 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

 プロ野球選手の契約金など、役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金

 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2)
 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
 馬主である法人に支払う競馬の賞金

2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
(1)
 支払を受ける者が研究会などの団体の場合の、個人か法人かの判定
支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。
(2)
 研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、支払をする側で、直接交通機関等へ支払った通常必要な範囲の交通費や宿泊費などは、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(3)
 金銭ではなく、品物で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。
(4)
 報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、その額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の金額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
(所法174、204、所令320、所基通204−1〜34、平元直法6−1、措法41の20)(国税タックスアンサーより)

ホステス等の報酬(源泉徴収)


 次の要件に該当する場合には、報酬・料金の支払者は所得税の源泉徴収をしなければなりません。
(1)
バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2)
いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注)
このバンケットホステス、コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるかの判定
(1)
報奨金や深夜の帰宅のためのタクシー代は、報酬・料金に含まれます。
(2)
ホステスなどに衣裳を貸し付ける場合には、源泉徴収の必要はありません。
しかし、衣裳代として現金を支給する場合には、報酬・料金に含まれることになります。

3 源泉徴収の方法
 源泉徴収すべき所得税額は、次の式で計算した金額です。
 (注)

控除額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日当たり5千円を掛けた金額です。

報酬・料金のほかに固定給を支払う場合の控除額は、注1で計算した金額から固定給の金額を差し引いた額になります。
(例)
6日分の報酬・料金10万円のほかに固定給2万円を支払った場合
の報酬・料金の源泉徴収税額
この場合の源泉徴収税額は9千円になります。
4 源泉徴収した所得税を納める期限
(1)
報酬・料金のみを支払う場合
支払った月の翌月10日まで
(2)
報酬・料金のほかに固定給を支払う場合

報酬・料金から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日まで

固定給から源泉徴収した所得税は、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けていれば半年分まとめて7月と1月の10日まで、特例の適用を受けていなければ支払った月の翌月10日まで
(所法204、205、216、所令322、所基通9−8、204−2〜3、措法41の20、措令26の29)(国税タックスアンサーより)

法定相続人(相続税法)

法定相続人は民法の親族・相続法の規定によります。戸籍謄本により確認します。戸籍謄本は被相続人の前にさかのぼって検討する必要があることもあります。法定相続人の数は相続税法の計算のうえで基本となります。但し相続税法では、被相続人に実子がいる場合は養子は1名のみ数に算入します。実子がいない場合は2名まで算入します。相続人となる養子を多数に縁組して、相続税を軽減する方策をさせないためです。勿論民法上の相続財産を相続する資格には関係なく、相続税の計算上の問題です。


 

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