| ||||
国税庁タックスアンサー ホーム 戻る |
||||
http://www.google.co.jp/ |
||||
「あ」で始まる用語はありません。 |
||||
http://www.google.co.jp/ |
||||
印紙税 契約書等の作成時に書類面に貼付して納税する。一覧表がある。 医療費控除 遺産分割協議書(相続税) 相続人間で遺産の相続について、誰がどのように分割相続するか、相続財産毎に、決定する書面です。印鑑証明書(通用期限後のもの可)を添付して実印を押印します。全財産を一時に分割協議する必要はなく、段階的に協議することもあります。 |
||||
http://www.google.co.jp/ |
||||
売上割引・仕入割引(消費税) (性質) 売上割引は、支払期日より前に売上代金の支払があったことによる売上代金の減額です。また、仕入割引は、支払期日より前に仕入代金の支払があったことによる仕入代金の減額です。 売上割引又は仕入割引の額は、一般に利息計算の方法によって算定されるので企業会計上は支払利息又は受取利息と同様に営業外損益として取り扱われています。 (経理上の意味と消費税扱いの差異) このように利息計算の方法によって算定されるものであっても、消費税においては、非課税とされる利子として取り扱われることにはなりません。 これらは、売上代金又は仕入代金の決済に直接起因して受渡しされるものであり、売上値引あるいは仕入値引と同じに取り扱います。つまり、消費税においては、売上割引は売上げに対する対価の返還等として、また、仕入割引は仕入れに対する対価の返還等として取り扱うこととされています。 (具体的計算) 具体的にいいますと、売上割引については、その額の105分の4相当額を課税標準額に対する消費税額から控除することになります。仕入割引については、その額の105分の4相当額を課税仕入れ等の税額の合計額から控除することになります。 (消法32,38、消基通6−3−4、12−1−4、14−1−4) 100分の1相当額は地方消費税額から控除する。消費税申告書状上では地方消費税分を含めて100分の5で控除計算する。(国税タックスアンサー) |
||||
http://www.google.co.jp/ |
||||
延納(相続税) 相続税延納申請は相続税申告期限内に相続税の申告書とともに提出しないと認められません。宥恕規定は原則としてありません。種類の不備の補完は可能です。 |
||||
http://www.google.co.jp/ |
||||
「お」で始まる用語はありません。 |
||||
国税タックスアンサー <<<不明事項クリックしてください。 | ||||
ホーム 戻る |