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割引手形 受取手形を保有しているが、手形の満期日をまたずに現金として使用するためには、手形割引の限度枠を契約している銀行に手形現物を持ち込み、銀行に譲渡して、決済期日までの利息である、割引料を差し引きのうえ、自社の預金口座に入金する。手形の振出人の信用状況により、割引契約の成否に影響をうける。万一割引した手形が不渡になると、割引した銀行から、即時返金を求められる。それを避けるためには、期日まで入金を待つか、仕入先等に代金決済の代りに裏書譲渡する。不渡りの場合の遡及権は割引とかわらないが、若干の余裕があるだろう。また小企業においては、経営者の資金で割り引いておくこともある。 仕訳 借り方 貸方 支払利息割引料 xxxx 受取手形 xxxxx または 割引手形は貸借対照表の注記事項である。 |
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