1.特殊支配同族会社の業務主宰役員の給与のうち給与所得控除相当額を法人
税等の対象とする改正(法人税法改正)法人税額の納付額が100万円前後増加す
るケースが発生します。
平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
特殊支配同族会社とは特殊支配同族会社は名称のとおり、的を絞った会社定義です。きわめて特殊な会社と言う印象を与えますが、首都圏においてはかなりの数の家族経営同族会社が対象となります。一人会社とする解説もありますが、適切ではありません。この定義から除外されるのは同族でない株主が10%を超える会社ですが、多くの中小同族会社は100%同族社員により成り立っています。株式の分散も困難です。
業務主宰役員とは主宰者、代表者、社長です。給与の高い役員となります。
基準所得金額とは
法人所得プラス業務主宰役員給与の合計額の過去3年間の平均額です。
業務主宰役員給与と法人所得の合計額が800万円を超える事業年度で判定しますから、ごく零細規模を除き、多数の同族会社が該当します。また過去3年間の平均で判断されますので、税務調査の結果が重大な結果となることもあります。
平成19年度改正では、この特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置が見直され、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、現行年800万円の適用除外基準である基準所得金額が1,600万円に引き上げられます。
損金不算入計算の内容は
給与のうち給与所得控除相当額を法人税等の対象とする法人税法改正です。法人所得に比例せず、給与が同額であれば、法人所得100万円の会社も法人所得3000万円の会社も同金額の増税額となります。
税務調査等による修正申告で10万円所得修正増の結果、条件に該当した場合、4万円の負担増では済まず、給与所得控除額の益金加算で、84万円の税負担増になることもあります。
業務主宰役員給与額のうち 損金不算入となる金額
〜 650,000円 業務主宰役員給与額の全額
650,001円〜 1,800,000円 業務主宰役員給与額×0.4
(65万円未満の場合は65万円)
650,001円〜 1,800,000円 業務主宰役員給与額×0.4
1,800,001円〜 3,600,000円 業務主宰役員給与額×0.3+180,000円
3,600,001円〜 6,600,000円 業務主宰役員給与額×0.2+540,000円
6,600,001円〜10,000,000円 業務主宰役員給与額×0.1+1,200,000円
10,000,001円〜 業務主宰役員給与額×0.05+1,700,000円
結論
通常平成19年5月末申告期限の法人(3月決算法人)から該当します。
愛知中小企業家同友会HPに改正法に対する要望書があります。
立川法人会HPに税額シュミレーションと要望書があります。
資金対策等が必要です。
さらに役員給与の届出等他にも重要改正がありまので注意を要します。
規準所得800万円金額が平成19年度の与党税制改正大綱で1600万円に引きあげらることになり
ました。従って業務主宰役員給与(所得の最も多い1人分)+法人所得が1600万円未満の法人は重課をまぬがれます。
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