社会保障・税番号制度の概要について 国税庁ホームページより要約(20150608) 目的 番号法が成立し、社会保障・税番号制度が導入されます。社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。 今後の導入スケジュール 社会保障・税番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。 税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。 税番号制度の概要 (1) 個人番号・法人番号の通知等 個人番号については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。 法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。 (2) 国税分野での利活用 国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、個人番号・法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。 (3) 納税者等の利便性の向上 社会保障・税番号制度の導入に伴い、1住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略、2国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化などが考えられ、納税者等の利便性の向上が期待できます。 国税庁の取組 国税庁では、社会保障・税番号制度導入に向けて、1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム」の構築、2個人番号・法人番号の利用機関として、KSKシステム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な個人番号・法人番号の利用のための準備を進めています。 税務関係書類への番号記載時期 記載対象 一般的な場合 28年中に提出される主な場合 所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から 法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から 申請書・届出書 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から 個人情報保護法との関連は下記をクリックしてください。
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