取引相場のない株式の評価

二種類 >原則的評価>類似業種批准価額方式、純資産価額方式、併用方式

特例評価配当還元方式

方式選択基準:
取得後株式の持株割合>支配株主(同族株主等)>原則的評価
>少数株主>特例的評価方式

同族株主>議決権の数を合計で50%以上所有する次のグル−プ

>1株主等
>2株主等の配偶者.6親等血族3親等姻族
>3株主等同族関係者

    >50%超所有するグル−プがいる場合はそのグル−プのみ

(1)同族株主がいる会社:

同族株主>取得後の持株割合5%以上>原則的評価
取得後の持株割合5%未満>中心的同族株主がいない>原則的評価
           >中心的株主がいる>中心的な同族株主原則的評値
                    >役員である役員となる>原則                                                 
                    >その他>特例卯的評価方式

同族株主以外>特例的評価方

(2)同族株主のいない会社:

持株割合合計が15%以上グル−プに属する株主>取得後の持株割合が5%以上>原則的評価

.>取得後の持株割合5%未満>中心的株主がいない>原則的評価

中心的株主がいる>役員である.役員になる>原則的評価

  >その他>特例的評価    
>持株割合合計が15%未満のグル−プに属する株主>特例的評価  

考え方:支配力を有するかどうかで区別している
中心的同族株主:同族株主のいる会社>**同族株主の一人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等姻族**の有する議決権数がその会社の議決権総数の25%以上である>その株主をいう
**:これらの者の同族関係者である会社>これらの者の有するその会社の議決権合計数>その会社の議決権総数の25%以上である>その会社>**。。。**に含む

中心的株主:>同族株主のいない会社の株主>株主の一人およびその同族関係者の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の10%以上の株式を所有している株主がいる>その株主


評価法の概要

個人企業と変わらない小会社の場合について

純資産価額方式:

分子:A

資産価額(相続税評価による)−負債の合計額−評価差額に対する法人税相当額

分母:B
発行済株式数

A/B

評価差額に対する法人税相当額

(相続税評価額による純資産価額−帳簿価額による純資産価額)*45%

 

特例評価方式(配当還元方式)

(その株式に係る年配当金額/10%)*(その株式の一株当たり資本金等の額/50円)
/ 割り算 *乗算

 

相続税評価は相続税評価通達によって計算する

帳簿価額は貸借対照表価額による

 

 

          

         


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